給付金事業
共済金給付事業
品川区勤労者共済会共済金給付規程に基づき、給付金を支給しています。
- ①品川区勤労者共済会(以下「共済会」)は、全福ネット「自治体提携慶弔共済保険」に加入しています。
会員から提出された請求書は、共済会を通し契約団体(*)に提出し、審査結果を受け共済会から会員に支給しています。一般財団法人 全国勤労者福祉・共済振興協会
(東京都渋谷区代々木2-11-17 略称:全労済協会) - ②上記以外の給付金(以下「その他の給付金」)については、共済会独自で会員に支給しています。
共済金の給付資格
加入月の、2ヵ月経過後の事由発生から支給対象となります。
共済金の給付内容
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①全労済協会(契約団体)
【死亡弔慰金】 会員の本人死亡(疾病)、会員の配偶者死亡 【見 舞 金】 障害(不慮の事故)、住宅災害(火災等・自然災害) -
②その他の給付金
【死亡弔慰金】 会員の本人死亡(自然死(老衰)等)
会員の親(養父母を含む)、会員の子(未成年)【見 舞 金】 障害(不慮の事故以外)、入院 【祝 金】 結婚、銀婚、金婚、成人、出生、子の就学(小学校・中学校)、永年在会(15年)
共済金の請求方法
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①全労済協会(契約団体)
事由ごとに専用の請求書(4枚複写)がありますので、事由が発生しましたら共済会へご連絡ください。該当の請求書等書類一式をお送りいたします。
なお、住宅災害の場合は、全労済協会の現場調査がある場合もありますので、被災後すみやかに共済会へご連絡ください。
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②その他の給付金
事由が発生しましたら共済会へご連絡ください、共済金請求書をお送りいたします。
- ・添付書類等が整いましたら、請求書と一緒に郵送または窓口へご持参ください。
- ・請求書は、事由1件につき1部必要です。
- ・入院から引続いた障害・死亡については、障害見舞金または死亡弔慰金のみの支給になり、入院見舞金は支給されません。
- ・請求は、事由発生から原則1年以内です。ただし、会長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。
- ・戸籍関係の書類(戸籍謄本等)は、事由発生日以降発行のものを提出してください。
複数枚で1部となっているものは、最終ページまで提出してください。
(最終ページに発行日、市区町村長の公印が押印されています) - ・添付資料は、コピー可能です。
支給・受領方法
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①全労済協会(契約団体)
- ・全労済協会からの審査結果と入金確認後、共済会より会員の指定口座へ振込します。
- ・指定口座への振込時期は、原則、請求書受理月の翌月下旬を予定しています。
ただし、共済会、全労済協会の審査、提出時期等によっては2~3ヶ月かかる場合があります。
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②その他の給付金
- 【口座振替】
- ・共済会より会員の指定口座へ振込します。
- ・指定口座への振込は、原則、請求書受理月の翌月中旬~下旬を予定しています。
- 【窓口】
- ・本人受領の場合、受領印を持参
- ・代理人受領の場合、会員本人の印を「委任欄」へ押印のうえ、代理人の印鑑を持参
【死亡弔慰金】 会員の子(未成年)、会員の親(養父母を含む) 【祝 金】 結婚、銀婚、金婚、成人、出生、子の就学(小学校・中学校)、永年在会
支給できない場合
- ・会員の自殺行為、犯罪行為および故意または重大な過失により、事由が生じたとき
- ・共済給付金は、その発生原因に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたとき(品川区勤労者共済会共済金給付規程 支給の制限)
- ・会費の未納があるとき
その他
- ・不正行為により共済給付金を受領したときは、返還していただきます。
- ・シャチハタ印は、使用しないでください。